転勤費用と課税

転勤する際には様々な費用がかかります。
それらは課税の対象となるのでしょうか。
いくつか例を挙げてみてみましょう。

転勤を命じられて転勤に伴って転居することになりその転居費用が会社から支給されました。
これは税務上課税の対象になるのでしょうか。
答えは「NO」です。
衣類や食料品など生活必需品の運搬や家具や電化製品などの運搬、ペットやピアノなどの運搬費用は転居に伴い必要の範囲内とみなされて「非課税」です。

転勤を命じられて先に赴任して家族は子供の学校の都合で後から呼び寄せます。
家族を呼び寄せる際の転居費用も会社から支給された場合これは課税の対象になるのでしょうか。
答えは「NO」です。
家族の引越しと転勤に因果関係があることが明白ならば「非課税」となります。

単身赴任している旦那さんが、出張のついでに留守宅の家族の元に帰りました。
会社から支給された帰宅旅費は課税の対象となるのでしょうか。
答えは「NO」です。
会社からは出張のための旅費、付随して帰宅旅費がでた場合、本来は出張の目的の旅費であることから業務上必要とみなされて「非課税」となります。
旅費の金額が通常かかる費用を大きく逸脱していないことが条件です。
税務上帰宅旅費を何回まで認めるかなどの制限は特に設けられていません。

転勤費用と帰宅旅費それぞれの課税について考えてみました。
費用や転勤に関する諸手当は企業によって規定がまちまちです。
まずは自分の勤めている会社の就業規則などで調べてみることが大切です。

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