失業手当

夫婦共に働いている場合で、夫が転勤を命じられた場合、家族そろって転勤先へ転居するのならば、妻は今の仕事を辞めなければならないケースがでてきます。
その場合の妻の会社の退職理由は自己都合ということになります。
通常自己都合の場合、失業保険は待機期間がありすぐには支給されません。

そもそも失業保険というのは定年退職や解雇による場合、7日間だけ待機期間があってその翌日支給開始となります。
しかし自己都合退職や自己の責任で解雇された場合は、7日間の待機期間だけではなくさらに3ヶ月間支給されない給付制限がかかってしまいます。
つまりかなり先まで数ヶ月待たなければ失業保険はもらえないということです。

しかしながら、自己都合といえどもやむをえない事情であるとハローワークが判断すれば給付制限がかからない場合があるのです。
配偶者の転勤によって、自分が退職したという事情は、そうせざるを得なかったという状況をハローワークに認めてもらわなければなりません。
そのために次の要件を満たしているといいです。
自分が離職してから、引越しまでの期間が1ヶ月もないこと、そして引越し先まで片道2時間以上かかること。
そして引越し先の近くに自分が勤めていた会社の支店や営業所がないこと。
ハローワークで事情をきちんと説明できるように、離職票だけではなく自分が退職したことがやむをえなかったことを説明できる資料を用意しておくといいです。
いずれにしてもハローワークに事情説明をして相談をしてみましょう。

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