賃貸の疑問2

転勤のために自宅を賃貸して海外へ赴任した場合、不動産所得について確定申告をしなければなりません。
そのときは、転勤先の海外から郵送による申告は可能なのでしょうか。
答えは「YES」です。
郵送や国際宅配便などによって申告することも認められています。
しかし国際宅配便などを送付する場合、申告期限までに管轄の税務署に到着していなければなりません。
海外からですと何日間くらいで日本に到着するかわかりづらいです。
発送する前に宅配業者到着日を確認しておくようにしましょう。
日本国内の場合は、申告期限の消印が押されていればそれまでが有効ですが、海外からの宅配便は異なりますから注意しましょう。

「納税管理人」を定めなければならないと決められていますがこれはなんでしょうか。
納税管理人は本人が海外にいて確定申告などの申請ができないため、本人に代わって申告や税金の納付などを行う人のことです。定めておけば、その後税務署からの通知など関連資料は本人ではなく納税管理人に送付されます。
海外転勤する場合は、出国するまでに管轄の税務署に「納税管理人の届け出」をしておく必要があります。

非居住者が不動産を賃貸している場合については、賃借人が法人であったならば支払いのとき20%の源泉徴収が義務となっています。
この分の源泉徴収額は確定申告のときに精算されます。
計算によっては還付されたり逆に納付したりすることになります。

このようにして転勤の間マイホームを賃貸すると、いろいろな手続きが必要となります。

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