拒否

もしも転勤の辞令を拒否した場合は、会社を辞めなければならないのでしょうか。
会社とは、転勤とはどのようなものなのでしょうか。

例えば、その会社に採用されるときに、「勤務地は静岡支店のみで転勤はないです。」と契約を締結している場合。
このような場合は、例えば静岡支店が廃止されるときであっても、労働者本人の意向を確認せずに雇用者側が一方的に転勤の辞令を出すことはできません。
しかし最初に特に勤務地を特定する約束をしておらず、就業規則に必要な場合は転勤を認めるような事柄が書かれていれば、事前に合意していたものをみなされて命令に従わなければなりません。
このような場合に転勤の辞令を拒否したら、懲戒処分の対象になってしまいます。
つまり解雇される可能性があるわけです。

ここで注意しなければならないポイント。
次のような場合は雇用者側の権利の濫用として転勤の命令が無効になる可能性もあります。
「あきらかに業務上必要でないと思われる転勤の辞令」
「絶対にその人でなければならないという必要性がない」
「常日頃反抗的な労働者に対して転勤という措置を嫌がらせとして命令した場合」
「新婚生活を始めたばかりや単身赴任になるなど労働者に著しく不利益が生じる場合」

しかしここに述べたのはあくまでも異例なもので、基本的に会社員は転勤の辞令がでたらそれに従う、それが日本の現状となっています。
拒否した場合は、解雇まではいかなくても出世の道は閉ざされてしまうでしょう。

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